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浄化槽について
浄化槽とは
下水道が整備されていない地域で水洗トイレを使う場合は、生活排水を[浄化槽]により処理し放流することが義務付けられています。*
※平成13年4月以降、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」の新たな設置は禁止となり、台所や洗濯排水などの生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」の設置が必要となっています。
浄化槽は、ご家庭や工場・事業場、集合住宅などに設置される、下水道の処理場と同じような役割を持つとても重要な排水処理装置です。
浄化槽の主役は水中の微生物。水をきれいにするためには微生物が働きやすい環境を維持することが必要です。 そのため、定期的な保守点検や清掃の実施とともに、知事が指定する検査機関が行う水質に関する検査(法定検査)を受けることが義務付けられているのです。
浄化槽のしくみ
浄化槽は、水中の微生物の働きによって汚水を浄化する装置です。浄化槽に流入した汚水は微生物が汚水中の汚れの成分を食べて分解し、きれいな水になります。
微生物は、空気のあるところで活動するもの(好気性微生物)と、空気のないところで活動するもの(嫌気性微生物)の大きく2つに分けられ、浄化槽はこの2つの種類の微生物の力をうまく活用できるよう、いくつかの槽に区切られています。
浄化槽の構造はメーカーや型式により異なりますが、一般的には、嫌気性微生物が活躍する一次処理(固液分離)、好気性微生物が活躍する二次処理(生物処理)、汚泥(汚れを食べた微生物の塊)の沈殿分離、消毒のための装置で構成されています。
浄化槽の使用注意
浄化槽にはバクテリア(微生物)が生息しています。このバクテリアたちがエサとして汚濁物質を食べることで浄化機能が発揮されています。
浄化槽を適切かつ効果的にお使いいただくため、以下のようなことにご協力ください。
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トイレの洗浄水は適切な量を流す。
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水回り掃除の際に、微生物の生育に影響するような薬剤(強酸性洗剤や、塩素系薬剤など)の使用は極力避ける。
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トイレにはトイレットペーパー以外の異物(紙おむつや衛生用品)を流さない。また台所では天ぷら油や野菜くずを流さない(バクテリアのエサが多すぎても、微生物は生きていけません)。
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浄化槽の送風機(ブロワ)の電源を切らない(バクテリアが酸欠で死滅します)。
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浄化槽マンホールの上にモノを置かない(内部点検がすぐできるようにしておきましょう)。
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定期的な保守点検、清掃を実施する
保守点検・清掃
浄化槽の機能を正常に発揮させるには、基準に従って保守点検と清掃を行う必要があります。
専門的な技術と機材が必要なため、通常は専門業者に委託して実施します。
県知事許可を受けた浄化槽保守点検業者、市町村の許可を受けた清掃業者であることを確認し委託契約をしましょう。
また、保守点検や清掃を行った場合は記録票が作成されます。業者から確実に受け取り、3年間保存してください。
保守点検・清掃ステッカー
浄化槽保守点検契約済証・浄化槽清掃済証は、千葉県浄化槽取扱要綱で添付することが
決められています。
浄化槽を使用するとき
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定期的な保守点検(浄化槽法8条)→保守点検業者
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年1回以上(浄化槽の型式によってはそれ以上)の汚泥引き抜き清掃(浄化槽法第9条・第35条)→清掃業者
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使用開始3~8か月に法定検査 (浄化槽法第7条) →指定検査機関
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年1回の法定検査(浄化槽法第11条)→指定検査機関
法定検査
浄化槽法に基づき、浄化槽を設置し使用を開始してから3~8月の間に、またその後毎年1回、知事の指定する機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。
浄化槽が適正に設置されているか、保守点検や清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかなどについてチェックするための大切な検査です。
浄化槽を適正に管理し、きれいな水環境を保全するため、必ず検査を受けるようにしてください。
浄化槽一括契約制度
浄化槽を使用する際の浄化槽保守点検、汚泥引き抜き(清掃)、法定検査を、一括してお手続きが可能です。
「浄化槽一括契約制度」は、保守点検業者を窓口として、保守点検・清掃の実施と法定検査の受検手続きの代行を一括して契約することにより、浄化槽の適正管理 を徹底し、浄化槽管理者(ユーザー)に安心して浄化槽を使用していただくことを目的とする制度です。
千葉県および各市町村では、保守点検・清掃・法定検査を1枚の契約書で締結することができ、手続き漏れを防ぐことのできる「浄化槽一括契約制度」を推奨しております。